第1章 名 称
第1条 本会は愛知県立岡崎高等学校同窓会という。
(必要の場合二中・岡中の文字を括弧に入れる。)
第2章 目 的
第2条 本会は会員相互の懇親を図り、其の旧交を温め、且つ母校との連絡を保ち、母校の発展に寄与する
ことを以て目的とする。
第3章 組 織
第3条 本会は本校職員並びに卒業生を以て組織する。
但し、かつて在校した者で、入会を希望し、入会金の支払等所定の手続を経た者は会員とする。
第4章 会 員
第4条 会員を別ちて特別・普通の二とする。
1.特別会員は本校現職員及びかつて本校職員であった者を以てする。
2.普通会員は本校卒業生及びかつて在校した者を以てする。
第5章 役員及び顧問
第5条 本会に次の役員を置く。
1.会長(1名)、副会長、常任理事、書記、会計、監査(いずれも若干名)。
2.役員の選考に関する細則は総会の承認を得て別に定める。
第6条 役員の任務及び任期は次のとおりである。
1.会長は本会を代表し、会務を統理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合にはその代理をする。
3.常任理事は、総会の運営、その他重要又は緊急な会務の企画運営に当る。
4.書記は本会の記録その他の庶務を行う。
5.会計は本会の会計事務を行う。
6.監査は本会の会計を監査する。
7.任期はいずれも2ケ年とし、再選は妨げない。但し任務の引継は定例総会終了後とする。
第7粂 本会には本章で定める役員の他、顧問若干名を置く。内1名は校長とし、他は総会の推薦による。
第6章 幹 事
第8条 幹事は校内幹事及び学年幹事とする。
1.校内幹事は本校教職員のうち卒業生と定める。
2.学年幹事は卒業年度を同じくする卒業生の互選により各年度1名以上定める。但し、うち1名を
代表幹事とする。
第9条 1.学年幹事の任期は、これを選出した各年度会員の協議によって定める。
2.学年幹事は各年度会員の実体を掌握し、その連絡網の維持につとめなければならない。
第10条 役員の兼任は妨げない。
第11条 会長は必要ある時、いつでも幹事会を招集、開催し本会の運営に関する重要事項を協議する。
第7章 総 会
第12条 毎年1回、適当な時期に定例総会を開催する。但し会長は必要に応じて臨時総会を開くことが
できる。
第13条 総会は、本会の最高議決機関であって、その決議は出席者の過半数によって決定される。
第14条 定例総会は、会務及び会計報告並びに役員の選出、その他重要事項につき審議する。
第8章 会 計
第15条 普通会員は入会の際、入会金を納めなければならない。
第16条 本会は会員の入会金及び寄付金その他の収入を以て会の運営にあてる。
第17条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第9章 附 則
第18条 本会の運営に関する必要な細則は、この会則に反しない範囲で役員会で定めることができる。
但し役員会で細則を制定又は改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第19条 この会則の改正は、総会の出席者の3分の2以上の承諾を必要とする。
第20条 本会の事務局は、母校内に置く。
第21条 この会則は、平成25年年6月16日より実施する。