同窓会会則

第1章 名称

第1条 本会は愛知県立岡崎高等学校同窓会という。

(必要の場合、二中・岡中の文字を括弧に入れる。)

第2章 目的

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、其の旧交を温め、且つ母校との連絡を保ち、母校の発展に寄与することを以て目的とする。

第3章 組織

第3条 本会は本校職員並びに卒業生を以て組織する。

但し、かつて在校した者で、入会を希望し、入会金の支払等所定の手続を経た者は会員とする。

第4章 会員

第4条 会員を別ちて、普通会員と特別会員の2つとする。

① 普通会員は、本校卒業生及びかつて在校した者を以てする。

② 特別会員は、本校現職員及びかつて本校職員であった者を以てする。

第5章 総会

第5条 総会は、本会の最高議決機関であって、全ての会員をもって構成する。

 2 総会は、会長が招集する。

3 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は、毎年1回、適当な時期に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

第6条 総会は、次の事項について、審議し決議する。

   ①会長その他の役員の選任または解任

   ②会計(予算および決算)に関する事項の承認

   ③この会則の制定および改廃

   ④その他の重要事項

第7条  総会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする。但し、前条第3号の会則の制定および改廃は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第6章 役員及び顧問

第8条 本会に次の役員を置く。

① 会長1名

② 副会長、書記、会計(いずれも若干名)

③ 常任理事(30名程度)

④、監査(若干名)

2 役員の選考に関する細則は、総会の承認を得て別に定める。

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

①会長は本会を代表し、会務を統理する。

②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合にはその代理をする。

③書記は本会の記録その他の庶務を行う。

④会計は本会の会計事務を行う。

⑤常任理事は、総会の運営、その他重要又は緊急な会務の企画運営に当る。⑥監査は本会の会計を監査する。

2 任期はいずれも2ヶ年とし、再選は妨げない。但し、任務の引継は定例総会終了後とする。

第10条 本会には本章で定める役員の他、顧問若干名を置く。内1名は校長とし、他は総会の推薦による。

第11条 役員が欠けた時は、次期の総会が開催されるまでの間、役員会の決議によりそれに代る役員を選任することができる。但し、次の総会で、承認を受けることができないときは、役員会で選任された役員は、当然にその地位を失う。

第7章 役員会

第12条 本会に、役員会を置く。

2 役員会は、第9条および第10条の役員並びに顧問(校長を含む)をもって構成する。

3 役員会は、会長が、必要に応じて招集する。

4 校内幹事は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

第13条 役員会は、本会則によって、総会で決議するとされている事項を除き、本会の運営に必要な事項を決議する。また、役員会は、本会の運営に必要な細則を制定又は改廃することができる。

2 役員会で決定した事項のうち、重要なものは次期総会において報告する。

3 総会で決議すべき事項については、事前に役員会の承認を受けるもの とする。

第8章 幹事

第14条 幹事は、校内幹事及び学年幹事とする。

  校内幹事は、本校教職員のうち卒業生と定める。

  学年幹事は、卒業年度を同じくする卒業生の互選により各年度1名以上と定める。但し、うち1名を代表幹事とする。

第15条 学年幹事の任期は、これを選出した各年度会員の協議によって定める。

2 学年幹事は各年度会員の実体を掌握し、その連絡網の維持につとめな ければならない。

3 校内幹事は、本会の運営に協力する。

第9章 会計

第16条 普通会員は、入会の際、入会金を納めなければならない。

第17条 本会は、会員の入会金及び寄付金その他の収入を以て会の運営にあてる。

第18条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第10章 附則

第19条 本会の事務局は、母校内に置く

第20条 この会則は、令和3年6月13日より実施する。

 

昭和54年6月10日改正

平成25年6月16日改正

令和3年6月13日改正

 

 

 

同窓会役員選考に関する細則

 

1 同窓会会則第8条の役員(以下、役員と言う)は、役員選考会において推薦し、総会の承認を得て定める。

2 役員候補者の推薦に当たっては、総会前に被推薦者の同意を得なければならない。

3 同窓会会則第10条の顧問については、役員選考会の推挙と役員会の承認に基づいて、総会で決定する。但し、校長は、何らの手続によることなく顧問に就任するものとする。

4 役員選考委員は、会則第7章の役員会で選出する。

役員選考委員の中から役員の候補者(被推薦者)を選考することを妨げない。

 

平成27年6月21日改正

令和3年6月13日改正

 


 

 

愛知県立岡崎高等学校同窓会事務局規則

 

(目的)

第1条 この規則は、愛知県立岡崎高等学校同窓会(「同窓会」という。以下同じ。)の円滑な運営に資するため、愛知県立岡崎高等学校同窓会会則第20条に定める事務局の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(組織)

第2条 事務局には、事務局長を置く。

2 事務局長の下に総務、会計、会報及び名簿の4部を設ける。

3 各部に、部長及び若干名の部員を置く。ただし、事務局長は、部長を兼ねることができる。

4 事務局長、部長及び部員は、原則として、母校に勤務する教職員の中から同窓会長が委嘱し、その任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

 

(事務分担)

第3条 事務局の事務分担は、次のとおりとする。

1 事務局長は、事務局の事務を統括する。

2 総務部は、同窓会の総会及び役員会等の事務を処理し、その記録を管理する他、他の部に所属しない事務を掌理する。

3 会計部は、会計及び帳簿整理等の事務を掌理する。

4 会報部は、同窓会報の作成及び発送等の事務を掌理する。

5 名簿部は、同窓会員のデータの管理及び名簿発行等の事務を掌理する。

 

(経費)

第4条 事務局の運営に必要な経費は、同窓会が負担する。

 

(規則改正)

第5条 この規則の改正は、同窓会長が定める。

 

(附則)

第6条 この規則は、平成10年4月1日より施行する。